高額療養費とは?
1つの医療機関で、ひと月に入院・通院別に支払った医療費が一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、高額療養費の給付を申請することができます。
※受取までに2〜3カ月かかるので、その間は自分で立替する。
<自己負担限度額> 70歳未満の場合
| 所得区分 | 自己負担限度額 | 4回目以降 |
| 上位所得者 | 139,800円+(実際医療費-466,000円)×1% | 77,700円 |
| 一般 | 72,300円+(実際医療費-241,000円)×1% | 40,200円 |
| 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
※上位所得者とは、健保であれば月収56万円以上、国保の場合は基礎控除後の世帯所得が670万円を越えるケース。
このHPを見てくれてる人達は、一般区分の方が多いのではないでしょうか?
もちろん、私も一般区分です。
一般区分の人が、上の例でいう、ひと月の医療費総額が100万円で、自己負担が30万円の場合、
72,300円+(100万円−241,000円)×1%=79,890円
3割負担分30万円−79,890円=220,110円
この、220,110円分が高額療養費として戻ってきます。
上記の計算でわかるとおり、3割負担といっても、あまりにも高額な場合は、援助してくれるのです。
おまけに、会社員の方はその会社によって健康保険組合があるので、
79,890円の自己負担がさらに2万円の自己負担ですんでしまいます!
ホトンドの会社で入っていると思いますので、会社の健康保険組合を確認してみて下さいね♪
また、いくら一時的にせよ、大きな自己負担は家計的に苦しいという場合、支払額の8割から9割を目安に無利子で融資を受けられる制度(高額医療費融資制度)もあります。
余談ですが、1年で10万円以上の医療費を使った方は、確定申告すると多少戻ってきます。 世帯全員分足せますし、交通費なども請求額に含まれます。
その他、傷病手当金(健康保険)というものもあり、突然のケガや病気のため働けなくなり、給料の支給がなくなってしまった時には、3日休んで4日目以降から、支給されます。
支給金額は、1日につき標準報酬月額の6割が支給され、支給期間は休業4日目から1年6ヵ月以内となっています。
その他、まだまだいろいろありますが、上記のように、一般の公的医療保険制度でも、かなり心強いことが分かっていただけたでしょうか?
知っているのと知らないのとでは、全然違いますよね。
こんな保険もあります♪
→三井住友海上の所得補償保険 『 お給料の保険。 』
| 前へ | ページTOPへ | 次へ |