高額療養費対象とならないもの
先ほどの「高額療養費」ですが、入院費用のうち、高額療養費として援助の対象とならないものがあります。
- 入院時の食事代
- 差額ベット代
食費は、1日780円が上限です。
差額ベット代は、各医療機関によって自由設定なので (家賃と同じように病院側が自由に決められる) トラブルになることもあるようです。
下記のケースで差額ベット代を請求されたら、病院側に確認してみましょう!
- 同意書による患者の同意確認を行ってないケース。
- 「治療の必要」により差額ベット代がかかる部屋に入院させる場合。
治療の必要とは? 手術後のCTUや病状の悪化による病室移動 - 感染症などの病棟管理の必要性から差額ベッド代のかかる病室に入院させた場合。
(厚生省 医療通知より)
通常の場合、1ヶ月入院したとしたら、
食費780円/日×30日=23,400円
雑費 ○○○○円 (パジャマや雑誌、ちょっとした食べ物など)
この分のお金と、先ほどの自己負担分をプラスした金額が、実際払う金額となるんですよね。
食費(23,400円)+雑費(約5,000円)+自己負担限度額(79,890円)
=108,290円
健康保険組合に加入の方は、48,400円ですね。
思ったほど、自己負担って少ないと思いませんか?
公的医療保険制度があるということを分かった上で、民間の保険を検討するといいと思います。
| 前へ | ページTOPへ | 次へ |