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労働者派遣法 改正のポイント


物の製造の業務解禁
「物の製造の業務」とは、物の溶融、鋳造、加工、組み立て、洗浄、塗装、運搬など物を製造する工程における作業に係る業務のことです。
今回の施行後3年間は最長1年の期間限定で運用。3年後の2007年3月からは、最長3年に期間が延長されます。


紹介予定派遣制度の変更
事前面接・事前の履歴書の送付等の派遣先が派遣スタッフを特定する行為が可能となりました。
ただし、派遣スタッフを事前に特定する場合には、年齢や性別による差別を行ってはならないと規定されています。
さらに、紹介予定派遣期間が、従来の1年間から6ヶ月に短縮されました。


医療機関関連業務への派遣が条件付で解禁
療養施設やリハビリ施設、老人ホーム等の社会福祉施設等における医療関係業務解禁。
病院・診療所における業務は紹介予定派遣に限って解禁されました。


専門的26業務の派遣期間の変更
今までは、派遣期間の上限が3年でしたが、今回の改正では「無制限」となりました。
ただし、専門的26業種で派遣期間が3年以上の派遣社員がいる場合、同じ業務で新規に社員を採用する場合は、本人の希望があれば、派遣社員を優先的に採用することが派遣先に義務づけられています。

ソフトウェア開発
機械設計
放送機器等操作
放送番組等演出
事務用機器操作
通訳・翻訳・速記
秘書
ファイリング
調査(マーケティング)
財務処理
取引文書
デモンストレーション
添乗
建築物清掃
建設設備運転、点検、整備
案内・受付・注射場管理
研究開発
事業の実施体制の企画・立案
書籍等の制作・編集
広告デザイン
インテリアコーディネーター
アナウンサー
OAインストラクター
テレマーケティングの営業
セールスエンジニアの営業
放送番組における大道具・小道具の業務

26業種以外の業務の派遣期間の変更

上記専門的26業務以外の業務は、いままでの派遣期間上限1年から上限3年になりました。


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